2010-02-26 (Fri)
日頃、格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
勝手ながら、3月1日の午後より、営業を休ませていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。
- by Nishimura
- 16:54:10
- 西村建設設計事務所より
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2010-02- 9 (Tue)
建物の窓ガラスの中に、金属のアミアミが入っているのを、見かけることがあるのではないでしょうか。
これは、隣家で火災のとき、ある程度炎にあぶられても割れにくくするための措置として法的に定められています。
窓ガラスがあるところ全部ではなく、隣の敷地に近い側だけとか、建物同士が近くに建っているとかで範囲が決められています。
建築基準法で、この危ない範囲のことを「延焼のおそれのある部分」と呼んでいます。
なんとも、おどろおどろしくて、法律用語のわりには、とてもあいまいに聞こえる言葉ですが。
言葉のイメージのわりには、何メートルの範囲内とするなどと、法令上数値ではっきり決められています。
しかし、最近の建築基準法改正後に出てきた言葉で、確認申請の審査結果を連絡する通知書に「適合するかどうかを決定することができない旨(むね)の通知」と言うのが出来ました。
初め目にした時は、早口言葉かなと思うほどで、どうしてこんなにまどろっこしく表現しなければいけないのか。
思わず、お願い書として「家を建ててもいいのかどうかさっさとはっきりしてほしい胸の内」を作って出したくなったのは私だけでしょうか。
- by Nishimura
- 12:40:36
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